最高裁判所第一小法廷 平成11年(行ツ)220号 決定 1999年10月21日
上告人兼申立人
三原征紀
右訴訟代理人弁護士
別紙上告代理人目録記載のとおり
被上告人兼相手方
小田原税務署長 加藤照雄
右当事者間の東京高等裁判所平成一〇年(行コ)第一六六号所得税更生処分取消等請求事件について、同裁判所が平成一一年五月二七日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
理由
一 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。
二 上告受理申立てについて
上告代理人目録
岡村共栄 根岸義道 岩橋宣隆 山田泰
小口千惠子 中村宏 高橋宏 栗山博史
町川智康 浜田薫 関守麻紀子 畑山穰
川又昭 根本孔衛 杉井厳一 篠原義仁
児島初子 畑谷嘉宏 岩村智文 西村隆雄
藤田温久 三嶋健 渡辺登代美 鈴木健
増本一彦 杉本朗 堤浩一郎 池田輝孝
猪俣貞夫 滝本太郎 鈴木義仁